会則

 

1980年7月20日施行
1995年1月1日一部改正施行
1996年9月1日一部改正施行
2003年10月1日一部改正施行
2017年1月1日一部改正施行
2019年1月1日一部改正施行
(目的)
第1条本協会は,世界史的観点に立った美術活動の使命を深く認識し,会員相互の交流を通して創造の仕事を豊かにし,世界の市民のための高次の美術文化発展に寄与する。
(名称)
第2条本協会は,IFA国際美術協会(International Fine arts Association)と称する。
(事務局)
第3条本協会の本部事務局は,大阪府枚方市長尾元町1-20-3に置く。
(事業)
第4条本協会は,次の事業を適時に行う。
1.IFA公募国際展,春季展,会員展等の開催
2.美術懇話会,美術セミナーの開設
3.美術研究所の運営
4.海外作家との交流,共同活動の推進
5.その他,本協会の目的遂行のための各種企画
(会員)
第5条本協会の会員の種別は次のとおりとする。
・委員 ・会員 ・会友
(資格取得)
第6条本協会の会員は,本協会主催の展覧会において推挙された者,又は委員2名以上の推薦により理事会で承認された者とする。
入会希望者は所定の書類に会費等を添えて提出し,理事会において認定を受けるものする。
(会費)
第7条本協会会員の年会費は、会員細則による。
(役員)
第8条本協会運営のために次の役員をおく。
・名誉会長 ・会長 ・副会長 ・事務局長 ・副事務局長 ・理事 ・監事
会長は役員の互選により,理事会で承認,決定する。副会長および事務局長,副事務局長,理事は会長が選考,委嘱する。
他の役員の選出は会長が選考し,理事会に図り決定するものとする。
すべての役員の任期は2年とし,再選を妨げない。
(役員義務)
第9条本協会の役員はすべて次の義務を負う。
1.役員の地位に則り行動の規範とする。
2.役員としての意義と使命を自覚し,協会の目的を達成するべく努力する。
(会長)
第10条会長は本協会を総括し,会を代表する。
会長が不在のときは,副会長が職務を代行する。
副会長が不在のときは,事務局長が職務を代行する。
事務局長が不在のときは,副事務局長が職務を代行する。
(事務局長,副事務局長)
第11条事務局長および副事務局長は本協会の事務全般を総括管理する。
(理事会)
第12条理事会は理事により構成され、会長が適時招集し次の事項を審議,決定する。
1.年度計画の策定,新規計画の立案。
2.協会活動推進のための提案,情報の収集。
3.その他理事の付議した事項。
4.組織の新設,変更,廃止。
5.理事・役員の推挙,承認および取消。
6.会員の認定および取消。
7.その他緊急を要する事項。
(実行委員)
第13条実行委員は,理事会の推挙により会長が委嘱する。
任期は1年とし再選を妨げない。
(実行委員会)
第14条実行委員会は、理事および実行委員により構成され、会長が招集し、次の事項を確認,実行する。
1.展覧会、セミナー等の協会が行う事業活動に関する実務の扶助。
2.各種業務の分担および担当の検討、実行。
(支部・海外支部)
第15条本協会は必要に応じ支部・海外支部を設置することができる。
(総 会)
第16条総会は年に1回の定例総会のほか,随時必要に応じて臨時総会を開催する。
(総会の決議)
第17条総会の決議は,議席総数の1/2以上が出席し(委任状出席を含む)出席者の過半数で決定する。
可否同数のときは議長が決定する。
(年 度)
第18条本協会の年度は毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終了する。
(顧 問)
第19条本協会に顧問若干名を置く。
顧問は会長が委嘱する。

会員細則

(会員の年会費)
1.本協会会員の年会費は次のとおりとする。当該年度の前年度12月末までに事務局へ納入するものとする。
・委員 30,000円
・会員 25,000円
・会友 20,000円
(地区会員)
2.地区各本部に地区会員を置くことができる。
(審査委員及び審査委員会)
3.審査委員は理事会の決定をもって会長が委嘱する。
審査委員会は委員長のもとに各部門に主席審査委員を1名ずつ委嘱し、それぞれに必要に応じて審査委員補佐を若干名委嘱する。
(無鑑査)
4.当協会が主催する文化活動に著しく貢献があり、かつ技能優秀と認められた場合は無鑑査扱いの栄誉を受けることができる。但し、この資格は当年限りのものとする。
(特 典)
5.本協会会員は、次の特典を受ける。
対外的に本協会会員としての資格を利用することができる。
本協会主催の展覧会、セミナー等について費用負担の軽減を受ける。
本協会所有のコレクション、資料などを利用することができる。
(義 務)
6.A)本協会会員は協会の展覧会に出品しなければならない。2年以上連続して不出品の場合は退会されたものと見なす。
但し、特別な理由があり事務局へ報告、理事会で承認された場合はこの限りではない。
B)本協会の役員は、他の同様の美術公募団体の役員と兼務することはできない。
C)本協会の所属員は、所定の年会費を期限までに納入しなければならない。但し、特別の理由があり事務局への報告、理事会で承認された場合はこの限りではない。
(退 会)
7.次の場合は退会したものと見なす。
退会届を提出、承認された者。
会員義務を遵守しない者。
(休 会)
8.特別の理由ある場合、理事会の承認を得て休会扱いすることができる。
休会期限は2年とする。
(除 名)
9.次の場合、理事会の決議により除名処分にすることができる。
協会規約に反し、または協会活動の秩序をみだした場合のその当事者。
不正行為、またはその他の不誠実な行為により、協会に不利益を与えた場合のその当事者。
当協会の名誉あるいは信用を著しく損なった場合のその当事者。
(名誉会員)
10.当協会に功績ある者を理事会の決議により名誉会員にすることができる。
この細則の発効は会則の施行に準ずる。

会員細則附則

(会員種別の意味)
1.当協会の会員種別の基準は原則として、次のとおり定める。
委員専門の技芸について高度の指導力が認められ、かつ協会の方針に賛同、協力できる者。
会員技術、識見ともに範とするにたるもので、かつ、後進への指導力が認められる者。
会友専門分野での努力の成果が顕著で、さらに向上の可能性が期待できる者。
(理事職の意味)
2.理事は、規定された権限の範囲で協会の運営に参加するものとし、理事は委員資格を有する者、もしくは会長が選考、委嘱する者。

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